取扱業務 | Practice Areas

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01移民ビザ(雇用)
雇用を通しての永住権申請

弊社では、第1優先、第2優先、第3優先枠での永住権申請をお手伝いしております。

第1優先枠での永住権申請 (EB-1)

第1優先枠の中には、極めて高度な技術、能力を保持する者、著名な教授、多国籍企業の重役等の申請者が含まれます。例として、多国籍企業の重役等のカテゴリーにて永住権を申請する場合、以下の条件を証明することによって永住権を取得出来る可能性があります。

  • 日本(海外)にある会社とアメリカにある会社が親子もしくは関連会社関係にあること。親子関係の例としては、アメリカにある会社の50%以上の株式を日本(海外)にある会社が直接的に所有している場合が挙げられます。関連会社関係の例としては、アメリカの50%以上の株主が日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合などが挙げられます。
  • 駐在員として、アメリカの会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職にくこと。移民法上では、一般的に、重役クラスとは、申請者自身に部下がいるという事では十分ではなく、申請者の部下に部下がいることが要求されます。言い換えると、申請者を頂点として2段のピラミッド型の管理体系があることが必要です。
  • Lビザ、或いは、Eビザなどの非移民ビザですでに米国で駐在員として働いている場合、非移民ビザでアメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも、1年以上、部長、あるいは、重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、関連会社)において勤務していたこと。日本にいながら申請をする場合、移民局に申請書類を提出する時点から遡った過去3年間のうち、少なくとも、1年以上、部長、あるいは、重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、関連系列会社)において勤務していたこと。
  • アメリカでの役職が短期のものではなく、永久的なものであること。これには、アメリカでの会社が日本(海外)の親会社より永住者を送らなければならないほどの規模のものであるとみなされなければならず、それには、相当額の売り上げと、相当数の従業員の存在が要求されます。

第2優先での永住権申請 (EB-2)

もし、第1優先枠の条件を満たしていない申請者が、大学を卒業した後、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に5年以上従事しているか、或いは、修士号以上の学位を取得している場合、第2優先枠での永住権取得が考えられます。第1優先での申請は、事前に労働局での審査を受ける必要が無いのに対して、第2優先、後述する第3優先に関しては、労働局からの労働許可(申請者に対しての労働許可ではなく、雇用主に対しての雇用許可)を受けているのが前提となります。労働局での申請では、会社が十分に募集活動を行い、米国人労働者に対して雇用の機会を優先的に与えたかどうかが重要な審査基準となります。例えば、当該役職が、専門職であるような場合には、一般の新聞紙上、インターネット等での募集広告に加えて、その業種の専門雑誌にて募集広告を行うことを要求しているのが一般的です。また、この申請方法において拒否される場合は、上記の基本的な条件を備えていない場合は勿論ですが、それ以外に、労働局は、雇用主が雇用のための最低条件を設定する際、その最低条件が外国人のための労働許可申請のために作られており、米国人労働者を過度に排除することを禁止しています。すなわち、雇用のための条件が、外国人のみがあてはまるように意図的に設定されたものは認められないということです。その典型的な例としては、申請までには全く存在しなかった新たな職務が設けられたような場合が挙げられ、これは労働局の大きな疑問の対象となります。労働局が疑問に思う申請書に対しては、労働局から再度、質問書が送られ、これに充分な回答が得られない場合は申請は却下されます。

第3優先での永住権申請 (EB-3)

第2優先での申請条件を満たさない場合でも、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に2年以上もしくは学士号(専門課程の場合は、短大卒でも満たす場合あり)を有することで永住権を申請出来る可能性があります。第3優先枠に関しても事前の労働局での労働許可が前提条件となります。第2優先と第3優先の違いで、最も申請者に影響が考えられる点としては、主に移民局への申請でバッグログが発生した場合に、一定の待ち時間が発生する可能性があるという事です。その場合、第2優先で申請している方が、第3優先での申請に比べて待ち時間が短いケースが多くなります。ただ、現時点でこのバッグログに関しては、発生しない状態が続いておりますので、グリーンカードの取得までにかかる時間の観点から言えば、第2優先枠で申請するメリットは少なくなっております。

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02移民ビザ(家族)
家族を通しての永住権申請

結婚による永住権申請

アメリカ市民もしくは永住権者が家族の米国永住権を申請する場合、2つ重要な条件があります。第1の条件は、アメリカ市民もしくは永住権者が21歳以上であることです。第2の条件は、スポンサーをする市民もしくは永住権者が、経済的に十分にサポートするだけの収入もしくは資産があることです。ガイドラインによると、生活保護が必要になる収入の125%以上の収入が必要です。(ジョイントスポンサーを立てることも可能です。)申請の進め方は、最終面接をアメリカで受ける場合と、日本で受ける場合の2通りとなります。

- アメリカでの申請

アメリカでの申請の場合、申請から通常半年から1年で、永住権を取ることが可能です。申請の際には、申請書、申請料の他に、出生証明、健康診断書、などを提出しなければなりません。書類を移民局に提出後、約1ヵ月後には指紋採取通知が来ます。この通知に記載されている日時に、移民局で指紋を取ることになります。申請後、しばらくして、一時労働許可(Employment Authorization)が発行されると、就労が可能です。また、申請後、しばらくは、アメリカへの出入国が自由にできませんが(例外を除いて)、一時再入国許可(Advance Parole)が労働許可と同時、もしくは、異なるタイミングで発行されることで、そのような制限も無くなります。
その後、問題がなければ、面接通知が送られてきます。面接日には、夫婦で出頭し、夫婦関係を証明する書類などを持参しなければなりません。これは、夫婦関係が偽装でないことを証明するためです。面接では、夫婦の出会いから結婚までの経過、夫婦生活についての質問がされます。例えば、いつどこで知り合い、結婚の意志を固めていったか等です。面接が無事終了すれば、実際のグリーンカードは、数週間後に郵送にて自宅に送られてきます。

- 日本での申請

日本での申請の場合、申請から約1.5~2.5年ほどで、永住権を取得することが出来ます。申請の際の必要書類はアメリカでの申請と同様です。まず、I-130という書類をアメリカの移民局に提出します。申請が認可されると、書類はナショナルビザセンターに送られます。必要書類に関する審査の後、ケースは、日本のアメリカ大使館または、那覇領事館に送られます。その後、永住権申請者に面接日と健康診断の説明書が送られて来ます。なお、この面接には、アメリカでの手続きとは異なり、アメリカ市民の配偶者は面接に同行しませんが、上記説明のように結婚が偽装でないことの証明は同じく必要です。面接後、問題がなければ、移民ビザが発行されます。移民ビザは、約6か月間有効ですので、ビザが切れる前にアメリカへ渡航しなければなりません。アメリカへの入国が入国管理局にて確認されますと、アメリカの移民局は、グリーンカードの作成を開始して、申請者の手元にグリーンカードが届く仕組みとなっております。

- 家族の呼び寄せ(配偶者以外)

配偶者以外のご家族を米国に呼び寄せる場合も、上記の結婚を通しての永住権申請とプロセスは同じす。米国市民の場合、配偶者の他に、Immediate Relative(最優先枠)として、21歳未満で未婚の子供、並びに、ご両親の永住権申請をスポンサーすることが可能です。さらに、待ち時間は最優先枠に比べ長くなりますが、21歳以上の未婚の子供(F1/First Preference) 、既婚の子供(F3/Third Preference)、血縁関係のある兄弟姉妹(F4/Forth Preference)をスポンサーすることも出来ます。もし、スポンサーが永住権保持者の場合、配偶者の他に、21歳未満で未婚の子供(F2A/Second Preference)、21歳以上で未婚の子供(F2B/Second Preference) の永住権申請が可能です。なお、最優先枠に含まれない場合、上記説明のI-130を先に認可させる必要がありますが、I-130が移民局に認可されたとしても、移民局への申請書類の提出(アメリカで申請する場合)或いは、ナショナルビザセンターへの申請書類の提出(日本で申請をする場合)が出来るようになるまでには待機時間が発生いたします。この待機時間に関しては、各Preferenceごとで異なります。

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03非移民ビザ

Bビザ

Bビザは、渡米目的によりB-1ビザとB-2ビザの2種類が考えられます。

B-1(商用)ビザは、米国で、商談、契約を結ぶ、商品買い付け、市場調査、コンファレンスの参加や訴訟手続きなどを行う際に申請ができますが、このビザでアメリカでの雇用関係に基づいて働くことはできません。これらの内容はあなたの雇用主である会社からの手紙で説明されるのが一般的です。また、アメリカでの今後の予定を書面にして提出するのが好ましいと考えられます。さらに、アメリカの商談相手の会社より (1)会社が取引を行っている事、また、(2)その取引の為にあなたとの商談が必要であること、を明記した手紙をもらうのも得策であると言えます。これ以外にも、日本の会社の会計決算報告書、会社案内等を提出することにより、日本の会社がビジネスを継続して行っている事、アメリカの会社と取引をする充分な資金力がある事を証明するのもプラスになると考えられます。

B-2ビザ(観光)は観光や治療、友愛、社会的奉仕活動、アメリカにいる家族の看病を主たる目的として取得できるビザです。ビザを取得するためには、旅行の目的を証明し、有効なパスポートを所有し、アメリカ入国時には往復の航空券を持っていなければなりません。例えば、治療を目的としてB-2ビザを申請される場合、日本の担当医師から米国で治療を受ける必要がある旨を証明する手紙、米国の受け入れ病院から治療を証明する手紙、並びに治療費の財政責任に関する個人また団体からの宣誓書などを用意する必要がございます。

また、B1/2ビザを取得するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。

  • ・申請者がアメリカに一定期間のみ滞在すること。
  • ・その期間終了後、アメリカを離れる意思があること。
  • ・アメリカに滞在中、日本を母国とする意思を持ち続けること。
  • ・米国内で該当事業に合理的に関連した活動のみを行うこと

アメリカへの渡航費、旅行中の滞在費、日本への帰国の渡航費が賄える証明があることB-1/B-2ビザは、通常10年発行されますが、1回の入国に際して3-6ヶ月までの滞在しか許されていません。

Eビザ

E-1ビザ(貿易) :
E-1ビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国(日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ会社がその国とアメリカの間で、貿易を行う際に発行されるビザです。日本人がE-1ビザを取得するには、米国のスポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、及び、その会社が日本との間でアクティブな貿易業務を行っていることが主な条件となります。当該貿易に関しては、直近(過去6ヶ月)の貿易を示す船荷証券・航空貨物送り状、送り状、また、それらをまとめた集計表を提出することで貿易を証明します。また、その貿易額は、相当である必要がございます。E-1ビザ申請者はE-1駐在員としての任期が終了後、米国を離れる意志があることも条件です。

E-2ビザ(投資) :
E-2ビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国(日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ会社がアメリカに投資を行う際に発行されるビザです。E-2ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、及び、その日本人もしくは日本の会社がアメリカへの投資を行っていることが主な条件となります。ここでいう日本からの投資とは、個人の資産に限らず、借用したものであっても構いませんが、実質的でありまたリスクを負ったものであるということが規定されています。(1)当該投資が実質的であるかどうかに関しては、最低限の投資金額が具体的に何ドル必要であるといった明確な規定はなく、当該事業がその業種において十分な投資がなされているかが、その判断基準となります。例えば、米国内に既存のレストランを買収するような場合は、20万ドルくらいの投資で条件を満たすと判断されるかもしれませんが、米国内で工場を設立して生産を行うような場合は、20万ドルでは充分と判断されないでしょう。この様な場合は、生産する商品の内容によって、その業界で充分に対応できる設備投資のための資金投資があったかどうかが、その判断の対象とされます。一方、コンサルティングの会社を設立するのならば、少ない投資金額でも可能であると言えます。但し、この場合はコンサルティングを行うだけの技術を保持しているかどうかが問われます。(例:米国内で既に多額の契約が成立しているなど) (2)またリスクを負っているか否かと言うことに関しては、投資額が完全に米国内で使用されているもしくは投資過程であることが要求されます。そのため申請に際しては、米国内で投資額を使用した時に取得した際の請求書、領収書等を添付するのが一般的です。例えば、日本から送られてきた投資金が、米国内の会社の銀行口座で資本金として保管されているだけの場合は、投資金額に含まれません。後者(投資過程)の場合、事業計画書等を提出することにより、その後の使用計画を明確にする必要があります。新規の会社であれば、この証明のために向こう5年間程度の事業計画書を提出するのが良いでしょう。

Hビザ

H-1B(特殊技能職) :
H-1Bビザは専門職ビザと言われるもので、その申請を行うには、申請者が4年制大学を卒業しているか、それに相当する職務経験がある事、当該行われる職務内容が、4年制大学を卒業しているかそれに相当する職務経験がないと出来ない程、複雑かつ専門的である事、及び、4年制大学、或いは、それに相当する職務経験で学んだ事を生かすことができる職務である必要があります。経験が学士号に相当する経験かというのは、具体的には1年の学歴が3年間の職歴で代用することができます。もし、申請者の最終学歴が高校卒業ならは、12年間の専門職の経験があればH-1Bを申請することができます。また、申請者の最終学歴が短大卒で、短大の専攻が専門職に関わるものであれば、専門職の経験は6年しか必要ありません。学歴に関しては、アメリカで学士以上を取得する必要はありません。外国の学士号でも認められています。

移民法上の「専門職」とは、高度で特別な知識の理論的、そして、実質的な適用、応用が要求される職種で、例えば、建築、エンジニアリング、数学、物理学、社会学、医療関係、ビジネス関係、会計、法律、技術などの分野であり、またその職種に就くにはアメリカにおいて通常、学士号、あるいはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされる職種をいうと解釈されています。具体的な職種としては、会計士、経営コンサルタント、コンピューター・エンジニア、建築家、翻訳家などがあります。これらの職種を遂行するにあたって必要とされる学歴あるいは職歴 (コンピューター・エンジニアであればコンピューター・サイエンス) を保持し、スポンサーとなる会社でその職種を必要とされているのであれば、H-1Bビザ申請の条件を満たすことになります。

H-1Bビザは、最長で6年間のアメリカ滞在・就労が認められています。もし、6年間の上限を迎えた場合で、H-1Bビザにて再入国を申請されたい場合は、最低でも1年は、アメリカ国外に滞在する必要がございます。もちろん例外はあり、グリーンカードの申請中で、申請後、1年以上経過している人は6年後も1年ごと(一定の条件を満たせば3年ごと)の延長が可能です。

H-3(研修生) :
H-3ビザは、アメリカでの研修を目的とする最長2年間有効なビザです。H-3ビザ保持者の配偶者及び21歳未満の子供は、H-4ビザを取得し米国に滞在することが出来ます。申請は、米国にある雇用主によって移民局を通して行われます。このH-3ビザは、H-1Bビザ(専門職ビザ) のように、学士号あるいはそれと同等の経験を保持しているということを証明する必要はありません。ただし、このH-3ビザの申請において雇用主は次のことを証明しなければなりません。

  • その研修が、母国では得られないということ。(言い換えると日本にない技術の修得である事)
  • 研修後、研修を受けた者にとって、米国内で受けた研修が、米国以外においてその職種を遂行するのに役立つものであること。
  • 研修生を雇うことが、米国人労働者にとってかわるものではないこと。
  • その研修は、あくまでも研修生をトレーニングするものであり、生産性を伴うものではないということ。

また、その研修プログラムは、すでに確立されたものであるということを示す必要があり、内容としては、研修の構成、詳細、研修期間、報酬、そして、なぜその研修は母国ではなく米国にて行われなければならないかということを、明確にする必要があります。(例えば、建築に関して、ハンディキャップの人の為のスロープやエレベーターのデザイン等日本における建築物に見られず、従って、日本では学ぶことのできない内容を学ぶプログラムが典型的な例として挙げられます。)移民局によって、研修を受ける者が、すでにその研修分野において、充分な知識を有していると判断された場合、研修で身に付けたことが米国外においては、不必要であると判断された場合、雇用主が、研修後、その研修生を米国内にて雇う目的で研修を行うと判断された場合、そして、その研修が単に、米国での滞在期間を延長する目的であると判断された場合等は、H-3ビザの申請は却下されます。

Lビザ

L-1A(企業内転勤者) :
L-1Aビザは、日本(或いは海外)にある会社からアメリカ国内にある会社(子会社、親会社、関連会社や支店)に派遣されるためのビザです。スポンサー会社となると条件として、申請者が現在働いている日本(或いは海外)の会社と米国のスポンサー会社が、移民法上、(1)親子関係である、(2)系列会社である、もしくは、(3)同じ法人格を有する(例えば、米国企業が、会社を設立しておらず支店登録されている場合など)ことが挙げられます。例えば、日本に親会社があり、アメリカに子会社がある場合は、米国の会社の株式の50%以上を日本の親会社、或いはその株主が、直接的・間接的に所有していることを証明することで(1)の親子関係を証明することが出来ます。また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本(或いは海外)の会社で管理職として継続的に働いていなければなりません。L-1Aビザを取得することで、1回の申請で3年、その後、2年間の更新を2回することで、合計最大7年間の米国滞在が可能となります。

L-1B(特殊技能者) :
L-1Aビザは, 上記説明のように管理職レベルの人材を米国に派遣するのを目的にしているのに対して、L-1Bビザは、多国籍企業間で特殊技能者を米国に派遣する目的のビザとなります。移民法における特殊技能を有する者とは、ビザ申請を行うスポンサー会社の業務に関する商品、サービス、機械設備、独自技術等の知識と技能に精通していると定義されており、その能力は、一般の人材とは明らかに差別化できるものと理解されております。具体的には、米国の法人でも当該技能を保持している者が少ないこと、当該技能を他の従業員に訓練する場合、相当の時間、費用、不便性の負担がかかること、当該技能を保持する者が関連する業界でも少ないこと、並びに当該技能者が米国に派遣をされることでスポンサー会社が生産性、競合性、財政面、またはブランディングの面で多大な恩恵を受けること等を証明する必要がございます。さらに、L-1Bビザの申請者は、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本(或いは海外)の会社で特殊技能職として継続的に働いていたことの証明も必要です。また、L-1Bビザを取得することで1回の申請で3年の許可が下り、その後、2年間の更新をすることで、合計最大5年の米国滞在が可能となります。

Oビザ

O-1ビザは高度の特殊機能者に与えられるビザです。ビザが認可されるか否かは、いくつかのカテゴリーに分けられ、それぞれのカテゴリーによって、審査基準が異なります。

まず、1つ目のカテゴリーは、O-1Aと呼ばれ、科学者、教育者、ビジネスマン、及び、スポーツ選手が該当します。このカテゴリーは、O-1ビザの中で、もっとも厳格な審査が行われるカテゴリーとされています。審査をパスするには、以下の8つの条件のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。

  • 国際的に認められている賞を受賞したことがある。
  • 入会するに当たり、厳しい条件を課されている会の会員であること。
  • 知名度のある出版物、あるいは、メディアにおいて取り上げられたことがある。
  • 当該分野において、学会や大会などの審査を担当したことがある。
  • 当該分野において大きな功績を残したことがある。
  • 専門雑誌、あるいは知名度のあるメディアに記事を出したことがある。
  • 知名度の極めて高い団体において仕事を行っているか、あるいは、行っていた経験がある。
  • 収入が著しく高い。

次に2つ目のカテゴリーは、O-1B(Arts)と呼ばれ、芸術家、及び、芸能人〔ただし、映画、テレビ関係は除く)が該当します。このカテゴリーでは、5つの条件の中で、少なくとも3つを満たしている必要があるがあります。これは、前者(O-1A)のカテゴリーよりも審査基準は低いとされています。

  • 公の場において高い評価を受けた作品において、主な役割を果たした、あるいは、果たす予定である。
  • 新聞、雑誌などにおいて大々的に取り上げられた、あるいは、高い評価を受けた。
  • メディア等において著名な団体において主な役割をになった。
  • 多大な業績を上げた記録がある。
  • 著名な団体、評論家、政府機関、エキスパートより高い評価を受けた。

次に3つ目のカテゴリーは、O-1B(MPTV)と呼ばれ、映画、或いは、テレビ関係のタレント、及び、製作関係者のカテゴリーで、このカテゴリーにおいては、上記の2つのカテゴリーのような具体的な条件の列挙はなく、通常以上の極めて高い評価を受けているとされているだけです。従って、このカテゴリーにおける審査は上記の2つのカテゴリーに比べて、広汎なものであると言えます。

O-1ビザは最初に3年、その後、1年間、或いは、3年間の延長が認められています。3年間の延長を申請するには、米国に入国した後、新しいプロジェクトが出来たことを立証する必要があります。

また、申請者のアシスタントを同行するには、O-2ビザが適していると考えます。O-2ビザを取得するには、以下の条件が備わる必要があります。

  • O-1ビザを取得する者のアシストを行う事のみを目的として米国に入国する事。
  • 上記の仕事内容は、O-2申請者とO-1ビザ保持者との長期に亘る仕事上の関係ゆえに、申請者がO-1ビザ保持者のアシストを行う事が重要不可欠である事。
  • O-2申請者が当該仕事の米国入国前の準備段階において携わっており、O-2申請者が継続してそれに従事する事が重要であること。

O-2ビザはO-1ビザ保持者の滞在期間と同じ期間が与えられます。また、O-1ビザ保持者の配偶者にはO-3ビザが与えられます。

Pビザ

P-1ビザは、芸能、スポーツの分野で活躍する個人、またはグループの一員として、知名度の高い海外での競技、イベントなどに参加する際に取得するビザです。P-1ビザは、大きく2つのカテゴリーに分かれており、国際的に知名度の高い大会に参加するアスリートの場合は、P-1A、国際的に著名な芸能グループの一員として渡米予定の場合には、P-1Bでの申請となります。

P-1Aでは、申請者本人が国際的に知名度の高いことに加えて、参加する予定の大会が国際的に著名であることを証明する必要があります。これには、大会の規模の大きさ、主要メディアの放映の有無、過去の大会の参加者に著名な人物が含まれているか、また、大会参加者の世界ランキングなどが判定基準となります。また、P-1Aは、米国を拠点にしている著名なスポーツチームの一員として活動する場合にも、申請が認められますが、この場合は、あくまでチームとしての活動制限が課せられ、個人での活動は出来ません。

P-1Bでは、所属している芸能グループが国際的に知名度が高いことに加えて、メンバーの75%が過去1年間同じであることを証明する必要があります。なお、P-1Bは、あくまで、グループ単位で米国で活動することが前提となるビザなので、ソロアーティストの活動には、向いていません。知名度の証明としては、国際的に著名な賞にノミネートされているか、それが無い場合には、専門誌でのレビュー、著名な団体、評論家、政府機関、エキスパートからの推薦状や過去もしく未来のイベント契約料の証明などを提出する方法が考えられます。

Rビザ

R-1ビザは、アメリカで宗教団体として認可されている宗教の伝道師、職員、または直接関連するそのほかの職務に就き、過去2年間、その宗教団体の一員であり、アメリカで引き続きその宗教活動を行う方が取得できるビザです。職員として働く場合は、4年制大学、またはそれに相当する学位取得が条件となります。